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他社に作ってもらった原稿をつかう

さて、自社の求人で求人広告を出したばあい、その著作権はどこにあるでしょうか? 実はこれ、内容により大きく異なります。

著作権法では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作物に該当しない」となっています。

ですので、ハローワークなどで募集をしている求人票の内容などは著作物には該当しないわけですね。

しかし、写真やイラスト、工夫をこらした文章など(千葉キャリの場合はPR部分やエクストラページ、備考欄など)には広告であっても、その一つ一つに著作権が生じます。

著作権法(第12条)では、「編集物でその素材の選択、又は配列によって創造性を有するものは、著作物として保護する」としています。

つまり、「著作権」には作者の独創性が必要とされるということです。

例え貴社が政策料金を払っていても、著作物はあくまでも制作した側にある、というとこになります。
ですので、もし、他社の原稿、写真を千葉キャリで使いたい、または逆に千葉キャリの原稿を他社で使いたい、という場合は、双方の担当者へ
その旨通知し、了解を得る必要があります。

現在は、チェック機構を作り、著作権侵害を防ぐ体制を整えている企業もあります。
黙っていれば、、、ということはありませんので、必ず許諾をとってくださいね。