20230622053123.png同業者みんな「年間休日111日以上」実現の理由 「眠った法律」活用し 大手家電量販店が茨城県内で(東京新聞・2023年6月20日)

茨城県発で、働く人の休みや賃金を削ってまで競争するのをやめよう!という動きが広がっているようです。

東京新聞の記事によると

大手家電量販店5社の茨城県の店舗では昨年4月から、正社員の年間休日が111日以上になった。もともとはヤマダ電機(現ヤマダホールディングス)など3社の労使が、労働条件等の取り決め「労働協約」で合意した下限だ。
 さらに、3労組は労働組合法18条に定められた「地域的拡張適用」に基づき、協約の内容を地域を絞って同業他社にも広げるように申し立てた。その結果、協約外のノジマ、ビックカメラも茨城では111日以上にする義務が生じた。

とのことです。

年間休日数は、採用活動においてもとても重要な要素です。
実際、求人原稿の中において、年間休日数は、労働時間や給与以上に、相対的な比較項目として目立つものです。

いくら仕事内容や社風に魅力があっても、年間休日数が極端に少ないと、反響が大幅に下がることは否めません。
明確なデータがあるわけではありませんが、個人的な印象では年間休日110日あたりが、少ない!と感じる1つの境目となるのではないでしょうか。完全週休2日であれば、110日は超えることになりますから。

祝日は休みではない、土曜日出勤が避けられないなど、業界全体として年間休日が少ない業界は存在します。

年間休日が少ない代わりに、1日あたりの労働時間が少ない、かなり自由に休みが取れるなど、他のメリットを創出している企業様が多いことは実感しています。
とはいえ、相対的な比較指標として見劣りすると採用活動において不利なことは事実です。

年間休日数以外のメリットをアピールすることはもちろんですが、業界全体としても、企業単体としても、閑散期の休みや長期休暇をルール化するなど、年間休日数を増やす工夫を検討することも重要だと感じます。