20240109053303.jpg出典:厚生労働省HP

昨日の日経新聞の記事「2024年 法律・ルールこう変わる 就労条件の明示強化」でも紹介されていましたが、年が明けたこともあり、来年度の法改正について改めて確認し、準備することが必要です。

労働条件の明示に関するルールがいくつか変わるわけですが、正社員の採用に関して大きく関わるのは、明示事項に「就業の場所および従事すべき業務の変更の範」が加わったことです。

明示事項である「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていますが、2024年4月以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要となります。

ですので、雇入れ後に、就業場所や業務の内容の変更の可能性がある場合は、労働条件の項目に追加しておかなければなりません。

就業場所であれば、
【現状】
本社

【改正後】(例)
(雇入れ直後)本社
(変更の範囲)会社の定める営業所 とか 千葉県内の営業所

従事すべき業務であれば、
【現状】
営業職

【改正後】(例)
(雇入れ直後)営業職
(変更の範囲)会社の定める業務 とか 本社の管理業務

転勤の可能性や異動の可能性に関しては、できる限り明示し、従業員と文書として共通認識を持つということです。

2024年4月1日以降に締結される労働契約から適用されますので、採用活動にあたりしっかり準備しておくことが大事ですね。