ニュースなどで、「最低賃金が改定される」「最低賃金を引き上げる」といった話題を聞きませんか?
最低賃金が上がることについては、「お給料が増えそうで嬉しい」という声もあれば、「人件費高騰で経営が厳しい」「給与が多少増えても外でお金を使わなければ経済は回らない...」など賛否両論ありますね。

ところで最低賃金ってどんな決まりがあるのでしょうか。

最低賃金とは

最低賃金とは、「最低限支払わなければならない賃金の下限額のこと」を言います。

つまりは、労働に対して誰もが貰える賃金額ということですね。
これは最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定めています。

なお、地域別に定められていて、47都道府県ごとに最低賃金額は違います。
その差は223円。年間で考えれば差はありますが、物価の違いが影響するためですね。

最高額は初の1,000円台に突入した東京都の「1,013円」、
最低額は「790円」(15の県が該当しています。)
となっています。
参照:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧

千葉県の最低賃金はいくら

千葉県の最低賃金は、令和元年10月1日より
時給額 923円
となっています。
(従来の895円から28円引上げ)

詳細は千葉労働局のHPへ

【ポイント】
  • 最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
  • 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
  • 最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります。


特定最低賃金

また特定最低賃金という、特定の産業を指定した最低賃金額もあります。

その地域の基幹となる産業の人材流出を防ぐため、過酷な労働とそうでない労働に公平性を持たせるため、といった理由があるようです。

特定最低賃金一覧

調味料製造業(味そ製造業を除く。) 923円
鉄鋼業 993円
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 923円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
951円
計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具・理化学機械器具製造業、
医療用機械器具・医療用品製造業、
光学機械器具・レンズ製造業、
時計・同部分品製造業、眼鏡製造業
923円
各種商品小売業 923円
自動車(新車)小売業 923円
最低賃金が上がるということは、企業にとっては人件費が上がるということで、経営に直結する変化となります。
人件費が上がっても困らない、売上・業績アップに繋がる好パフォーマンスが雇用側には求められますね。


最低賃金の詳しい内容については、千葉労働局労働基準部賃金室や、最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。

作成日 2018/01/23(更新日 2020/06/10)

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