求人情報で見かける「試用期間」。
「試す期間ってことは解雇されやすいのかな?」
「正式に採用される場合と何が違うのだろう?」
なんとなく分かっていても、ちょっと分からない、そんな試用期間とは何なのでしょうか。
長期雇用が前提であり、期間の決まりはありませんが、1~6か月程度が多く見受けられます。
求人情報にも、「試用期間3か月」試用期間1~6か月」といった記載を見かけないでしょうか。
就業規則や労働契約書(雇用契約書)で試用期間の長さの確認や、試用期間と本採用に違いがあるのか確認しておきましょう。
気になる給与や保険については、下記のように決まっています。
「社会的に見て合理的である」必要があり、入社に至らないケースとしては、
試用期間においても、企業が解雇する場合は、
通常の解雇と同じく30日前に予告する、もしくはその代わりに、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金(最近3カ月間を平均した1日分の賃金)を支払うこと
が義務付けられています。
ただし例外として、試用期間が始まってから14日以内であれば、企業はいずれの義務も果たさなくて良いという特例があります。
企業が試用期間だから簡単に解雇できないのと同じく、労働者も簡単にその日に辞めることはできません。
1か月や2週間など、正式採用時と同様会社の規則に従い、申し出を行います。
労働契約は成立しているので、会社のルールを守って手続きを進めます。
なお、退職の意思が固まったら、企業側も後任者の採用など必要となりますので、早めの相談を行いましょう。
企業も長期雇用を前提に、労働者も長く働くことを前提に、労働契約を交わします。
気になることは入社前に事前確認し、入社後は気持ちよく働いていきたいものですね。
「試す期間ってことは解雇されやすいのかな?」
「正式に採用される場合と何が違うのだろう?」
なんとなく分かっていても、ちょっと分からない、そんな試用期間とは何なのでしょうか。
試用期間とは
採用前に面接や試験など行いますが、短期間で人となりを判断するのはとても難しいため、試用期間を設けています。企業が人材採用をする際に、適性(能力や勤務態度)や評価をする期間です。
長期雇用が前提であり、期間の決まりはありませんが、1~6か月程度が多く見受けられます。
求人情報にも、「試用期間3か月」試用期間1~6か月」といった記載を見かけないでしょうか。
試用期間と本採用の違いとは
試用期間においても労働契約が締結されています。就業規則や労働契約書(雇用契約書)で試用期間の長さの確認や、試用期間と本採用に違いがあるのか確認しておきましょう。
気になる給与や保険については、下記のように決まっています。
- 各種社会保険は必須加入(短時間労働の場合を除きますが、フルタイムであれば概ね加入となります)
- 最低賃金を下回ってはいけない
- 残業代も支給される
本採用にならないのはどんな時
企業は試用期間だからといって、「なんとなく社風と合わない」「やる気が感じられない」などといった理由で本採用を拒否できません。「社会的に見て合理的である」必要があり、入社に至らないケースとしては、
- 出勤率が規定を下回っていた
- 業務命令に従わず、お客様への態度が悪かった
- 採用された職位に見合う業務成績を上げられない
試用期間においても、企業が解雇する場合は、
通常の解雇と同じく30日前に予告する、もしくはその代わりに、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金(最近3カ月間を平均した1日分の賃金)を支払うこと
が義務付けられています。
ただし例外として、試用期間が始まってから14日以内であれば、企業はいずれの義務も果たさなくて良いという特例があります。
試用期間中に退職したい場合
企業側ではなく、自分自身が「入社したらイメージと違った」と感じて退職したい場合はどうすれば良いでしょうか。企業が試用期間だから簡単に解雇できないのと同じく、労働者も簡単にその日に辞めることはできません。
1か月や2週間など、正式採用時と同様会社の規則に従い、申し出を行います。
労働契約は成立しているので、会社のルールを守って手続きを進めます。
なお、退職の意思が固まったら、企業側も後任者の採用など必要となりますので、早めの相談を行いましょう。
企業も長期雇用を前提に、労働者も長く働くことを前提に、労働契約を交わします。
気になることは入社前に事前確認し、入社後は気持ちよく働いていきたいものですね。
作成日 2018/02/13
